失業保険給付中に行ったアルバイトによっての減額について。

ご閲覧ありがとうございます。

今私は失業保険受給者なのですが、今月知り合いの元で2日間短期バイトをします。
勿論ハローワークにはちゃんと報告します。

そこで、私は現在失業保険を一日約4500円頂いており、30日で13万ほどになります。
次やるバイトの日給が7500円で、2日で15000円になるのですが、失業保険は丸々15000円減額されるのでしょうか?

来月の収入を計算し食費を調整しなければいけませんので、お分かりになられる方がおりましたら、何卒ご回答よろしくお願い致します。
受給中のアルバイトは基準があります。
週20時間未満か以上かで大きく違います。
参考までに貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険について
失業保険は自己都合の場合、3ヵ月後にしかもらえないと聞きました。
更に、もらえる日数もかなり少ないと。
私の場合は、3年ほど会社に勤めているのですが、何日くらい支給されますか?
また、自己都合ではなく、企業側の都合の場合は何日くらい支給されますか?
雇用保険受給条件って地域によって違うんですかね?一番いいのは、お住まいの地域の職安に聞くのが確実なんでしょうが…。私は昨年自己都合退社をして、今年雇用保険を受給していたので、しおりを見ながら回答させてもらいますねf^_^;まぁ、ザックリ言うと、受給金額や日数は、被保険者として雇用されていた期間や、離職時の年齢によって決定する様ですよ。仮に3年お勤めの質問者様が、自己都合、会社都合退社(離職時:45歳未満)をした場合、90日間の給付。但し、お勤めしていた時と同額のお金は貰えませんf^_^;…ややこしい計算方法もあるので、個人個人違います。で、肝心の受給開始の時期ですが、会社都合や契約期間満了の場合、離職後最初に職安に行き、受給資格の認定を受け『失業状態』にあった日が7日間経過しないと支給されません。そして、自己都合の場合は、上記の7日プラス3ヶ月待たないと貰えません。他にも細かい事はありますが、超おおざっぱに言うと、こんな感じです(笑)ちょこっとでも参考になれば幸いです。
扶養に入るには?
何も分からないので教えてください。
今年2月末で派遣先から解雇され、4月から失業保険をいただいています。
それも今月19日の認定日が最後です。
現在健康保険は前の物を任意継続中、国民年金加入。
今後は仕事探しを諦め専業主婦になるので、夫の扶養に入りたいのです。
この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?
最後の認定日19日以降に扶養に入れますか?
また扶養に入る場合、いただいていた失業保険の金額など問題になりますか?
例えば月に108,333円以上もらっていたら入れないとか・・・。


夫の会社にも問合わせ中ですが、また夫から連絡がないのでこちらで質問してみました。
何も分からずお恥ずかしいのですが、詳しい方、ぜひ教えてください。
最初の方の回答には誤りがあります。
失業保険は確かに非課税ですが、健康保険の扶養認定上は
「収入」となるので、受給が終了しなければ扶養には入れません。
税扶養ではなく社保扶養の質問であるのは明らかですから、
失業給付の額も関係します。

雇用保険には不慣れで、認定日=受給終了日なのかどうかわかりませんが、
あなたが扶養に入れるのは「受給終了日の翌日」で間違いありません。

失業給付の受給証に、最後は「受給終了」と明記されるので、
その部分をコピーして、所定の書類と一緒に提出すれば、
受給終了翌日から扶養に入れます。
(時間が経ってしまうと、書類が組合に到達した日からの
認定になるので、手続きは迅速にしてください)。

なお、失業給付が終了しても、任意継続している間は
扶養には入れません。
○日から扶養に入ったから、その前日で任意継続をやめます、
というのは通用せず、任意継続をやめるのが先になります。

まずは保険料未払いで任意継続をやめ、失業給付が終了次第、
扶養に入ってはどうでしょうか。
なお、11日から扶養に入るまでは、国保の手続きをするのが
ルールです。
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