1番お得な方法を教えてください!


現在、第2子がいる事が分かりました。出産予定日は、10月2日です。


自分で組合保険に加入しています。仕事は、7月末で辞める予定なのですがその後の手当金の仕組みが1人目が国保だったのでよく分かりません…


①退職後の保険証ですが、夫の扶養(社保)に加入するのと自分の保険を任意継続するのでは、どちらが良いのでしょうか?

②保険証が扶養か本人かのによって出産一時金の額とかは変わりますか?

③出産手当金がある保険組合なのですが、退職しても頂けるのでしょうか?(夫の扶養のに加入した場合ももらえるのでしょうか?)

④失業保険(雇用保険2年半加入、平均月収18万)は、どれくらいの期間いくら位もらえるのでしょうか?



長くなってしまって申し訳ありません。夫1人の収入になると経済的に苦しくなるので少しでも楽に…!と思いますf^^;


詳しい方よろしくお願いしますm(__)m
①、④についてはわからないので、②③のみ
②については、法定給付額は同じです。
ただし、組合によっては、付加金額がある場合があります。
この場合、付加金額があるかないか、扶養か否かによってかわってくると思います。
③については、退職されるので支給対象にはなりません。
手当金は、復帰が条件の、働けない間の手当金になります。
退職の場合は、支給対象にはなりませんし、夫の組合から出る手当てでもありません。
会社が倒産しました、初めてのことなのでどこをどうしたら良いのかわかりません
勤めていた会社が倒産して私には70万円近い未払いの給料もあります。

とりあえず従業員数名が集まって
未払いの給料に関しては労働基準監督署に行って相談してきました

で、当分のあいだ税金や保険が払えなくなると思うので
市役所などにも行ったほうが良いですよね?

それと、会社が倒産した場合、失業保険の手続きは自分でやるものなのですか??。

会社側は逃げてしまい残された従業員達だけで試行錯誤をしています
何か良いアドバイスをよろしくお願いします。
NPO法人「派遣村」に相談してみてください。
又、失業保険の給付については居住エリアの「ハローワーク」に相談してみてください。
参考になりましたでしょうか?
扶養と失業手当について質問なんですが、妻が12月いっぱいで出産のため退職します。そして来年一月から自分の扶養に入れようかと思っているのですが、ネットで調べたところ「失業保険をもらいながら扶養には
入れない」と書いてありました。今年の妻の年収は130万を超えております。この場合は失業手当をもらいながら扶養に入ることは出来ないのでしょうか??無知ですいませんがよろしくお願いします。
「扶養」と言う言葉には、ふたつのものが、ごっちゃに使われています。
所得税法上の、「配偶者控除が受けられる」と、社会保険上の「被扶養者」です。
「配偶者控除」は、奥様の、来年の所得(収入ではありません。)が、38万円以上の場合は、受けられません。ただし、76万円以下の場合は「配偶者特別控除」が受けられます。
「被扶養者」の方は、失業保険給付額が、3612円/日 以上もらっている場合は、その期間「被扶養者」にはなれません。
ですから、来年は、所得税法上の扶養には、入れますが、失業保険の金額が上記以上の場合は、失業保険を受けている間は、「被扶養者」には、なれませんので、国民健康保険に加入することになります。
妊娠・退職後の扶養についてお知恵を貸して下さい。長文ですみません。

現在派遣で働いており、妊娠したため報告し、きりの良い12月か翌3月退職の希望を伝えたのですが、
今月(11月)末で契約を打ち切られました。
本年度(19年)分の年末調整もしてもらえないそうで、(確定申告へ行くよう勧められました)
今年もあと一ヶ月なので、今後の税金や保険・年金の事で頭を痛めております。

本年度の年収は145~150万円ほどで、社会保険と厚生年金・所得税は給与引きで、
住民税は振り込みで自分で払っておりました。

自分なりに調べた結果、失業保険は妊婦は入れないようで受給は延期の手続きをとるようにし、
その場合は無職になる12月からは夫の社会保険と厚生年金の扶養には入れるようなのですが、
税金の扶養というものがどのようにすれば良いのか全く分かりません・・・

実は以前も年度の途中で退職した際、何も考えず夫の扶養に入ったところ、その翌年に追徴課税?が
6万円も来た事があり、低収入世帯なのでトラウマになっております。
そこで是非教えて頂きたいのですが

①12月から社会保険と厚生年金だけ夫の扶養に入り、税金は扶養に入らないで支払いが必要なら
自分で12月分の税金を払う事は可能でしょうか?

②それが無理であるなら、あと一ヶ月くらいなら夫の扶養に入らず国保と年金に自分で入り、
来年1月からひっくるめて夫の扶養に入った方が、今後追徴などが来ずに済むのでしょうか?

③来月提出の夫の年末調整書類には、扶養の所にはどのような書き方をするべきでしょうか?

④自分の確定申告の際に必要な書類は、19年度の源泉徴収以外に何が必要でしょうか?

⑤退職して6ヶ月以内の出産の際、出産一時金は自分の今までの健保か、夫の社会保険か
どちらへ申請しなければいけませんか?

⑥年間10万を超える医療申請は、自分か夫かどちらの確定申告でした方がよいでしょうか?
夫の年収は270万ほどしかありません。

非常に長文で、知識不足のため質問も支離滅裂で大変恐縮ですが、ご指導宜しくお願い申し上げます。
①年収が145万円~あるのなら今年の税金の扶養は無理です。
ですが、保険の扶養と税金の扶養は別制度ですので
質問者さんの考えどおり保険の扶養にだけ入り、税金の扶養にはならないということが可能です。
保険の扶養手続だけとってください。
(また、税金の扶養について認識がちょっと誤っているかな?と思うのですが
税金の扶養は扶養に入ったら自分が税金を支払わなくてよくなるのではなくて
夫の税金が安くなるという制度です。
質問者さんは所得はなくなるので
12月所得税は支払不要です。
住民税は前年所得がある限りは請求がきますので
夫の扶養に入っていても支払ってください)

②①のとおりに手続してください。

③平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には質問者さんのことは未記入
(万一、質問者さんの収入を再確認して141万円未満であった場合は
配偶者特別控除欄に記入が必要ですが)
平成19年分扶養控除等(異動)申告書には質問者さんのことは未記入
平成20年分扶養控除等(異動)申告書には
質問者さんの来年の年収が給与収入で103万円以下になるのなら
A欄控除対象配偶者のところに質問者さんの氏名等を記入してください。

④基本的には平成19年分源泉徴収票だけでOKですが
生命保険料控除などを申告したい場合は
保険会社から届いた控除証明書を用意してください。
また、直接税務署で用紙を作成する場合は
印鑑と通帳も持っていってください。

⑤夫の保険の扶養に入った場合は、通常夫の会社で申請します。
ですが、退職後6ヶ月以内の場合は
もとの会社からもらわない証明が必要なこともあります。
夫の会社で申請を出して
他に書類が必要だと言われたら夫の会社の指示に従ってください。

⑥質問者さんの方は得に控除申告をしなくても社会保険料控除でほとんど所得税が還付になりそうな気がするので
夫の方が良いのではないかな程度しか言えません。
詳しくは各人の収入状況、控除申告状況をもとに税額計算してみないと分かりません。
※因みに医療費控除は年間10万円もしくは所得200万円以下の人の場合は所得の5%を超えた額が対象となります。
低所得者の方は10万円を超えた額よりも
条件が緩くなるのに注意が必要です。
給与収入270万円は所得に換算すると99万円なので
ご主人の場合で申告する場合でも
49500円を超えた分が対象となるかと思います。
質問者さんで申告する場合は
給与収入150万円を所得換算すると85万円なので
42500円を超えた分が対象となるかと思います。
仕事と、人間関係で悩んでます。31歳の男です。12年同じ会社に勤めてます。自分は酒癖が悪く、会社の忘年会で、
もう一緒に働けないくらいの悪態をさらしてしまいました…それが原因ではないですが、前から転職を考えてました。もちろん30からの転職は難しいとは思いますが、やりたい仕事なので頑張ります!そこで質問ですが、ボーナス前に退職届をだすと、やはりボーナスは貰えませんか?あと、有給がかなり有るのですが、消化は可能でしょうか?失業保険が貰えるのは、何ヵ月間でしょうか?長文と質問ばかりですが、お願いします。
締切日がありますよね。うちは、二ヶ月前の十五日、一日でした。有休は、消化しました。生理休暇も。(女性)一ヶ月前から休みました。上司に告げました。(一ヶ月前が常識)失業手当ては、半年間、働けません。追記…特に年配者は、使いませんよね。うちも買い上げて頂き一ヶ月の月給程です。私は、退職日迄に、丁度、一ヶ月有給消化しました。聞いてみて下さい。
扶養・国保・年金の切替時期について教えてください。
(前回の質問とかぶるかもしれませんが)
昨年末に勤めていた会社を退職し、1月~8月現在まで無職です。
7月末に失業保険を受給し終わったので、夫の社会保険に
扶養の手続きをしました。その矢先に、フリーで働く仕事の話がありました。
早ければ8月末から働こうと思います。
月の報酬金額として25万~30万くらいになります。

1ヶ月目の報酬を得た時点で、健康保険上の扶養にはなれないという事なんでしょうか?
それとも、5ヶ月目に130万以上になった時点で国民保険に切り替えなければならないという事なんでしょうか?
その場合、夫の扶養でいた期間の分の国保税や国民年金をさかのぼって払うことになるのでしょうか?

個人事業主として働き始めた時点で、夫の扶養から外れていたほうが良いのでしょうか?

扶養に入ったままで仕事をして130万以上になった場合、夫の社会保険のほうから外れてくださいと言われるとの話しを聞きました。それはいつごろなのでしょうか?
だいぶ月日が経ってから、税金や年金の支払いがドカーンとくるのかと思うと恐ろしいです。
しくみがわかっていれば、前もってその分を貯めておけば良いのかとも思います。

的はずれな事を言っている部分もあるかもしれませんが、このような境遇は初めてで戸惑っています。
お詳しい方ご回答お願いいたします。
給与なら月給が108333円以下と計算できますが、個人事業の場合には1年経ってみないと利益が分かりません。
その利益が130万円未満なら健康保険の被扶養になれます。(協会けんぽの場合)

事業所得=収入-経費

ご主人の会社の健康保険が、事業所得をどのように扱っているか聞かなければ分かりません。
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