乱文ですが、お付き合い下さい。

1、一般会社を退職した(自己都合・会社都合問わず)場合、失業保険等の保険を受給手続きするときは、

何処に行けば手続き可能ですか?
2、保険等の手続き後、保険を受取るまで何日掛かりますか?

3、自己所有の銀行口座に振り込まれますか?

4、その際持参するものは、身分証明書(運転免許証・保険証等)のほかに何か必要ですか?

5、職業訓練等を受ける場合には、年齢制限(26歳男)・社会経験はありますか?

回答宜しくお願いします。
1.お近くのハローワークへ行って下さい。
2.自己都合で退職した場合、支給されるのは受給資格決定日(ハローワークへ求職申し込みをして離職票が受理された日)
から3ヶ月+8日後の支給となります。 会社都合の場合は、8日後からの支給となります。
3.本人名義の口座に振り込まれます。
4.離職票が必要です。後日の認定日(ハローワークで設定される)には顔写真(履歴書サイズ)と住民票、年金手帳が
いります。
5.訓練によって変わりますので、詳しくはハローワークに確認された方が確実です。
失業保険の認定日について。

現在個別延長を受給しています。
前回の認定日が1月22日でした。

2月1日からの仕事も決まったしハローワーク行くのも遠くてめんどくさいから次の認定日行き
たくありません。

別に23~31日までの基本手当いらないんで。

行かなかったら罰金とか催促の電話かかって来たりしますか?
原則的には1月31日(仕事に行く前日)に行かなければなりません。
催促の電話はかかってきませんが、罰則はあると思います。認定日に行かなければ基本手当は振り込まれませんが。
職業訓練の件で質問です

二年前に基金訓練実践コースを受けました。


先月、任期満了で退職したので失業保険をもらいながら学校に通いたいと思っています。



一度、基金訓練を受けたら受けれないと聞きましたが本当なのでしょうか?



もう一つは教育訓練(ハローワークから20%の学費補助が出る)は失業保険をもらいながら通えるのでしょうか?


失業保険をもらいながらあまり金額のかからない学校の通い方があれば教えて下さいm(_ _)m


解りづらい文章すみません。宜しくお願いします
m(_ _)m
本当です。基金訓練の実践コース修了(卒業)では無理だそうです。
私は、基金訓練の基礎演習コースを受けてましたが、今度は更に基金訓練の実践演習コースなら行けるそうです。
理由は、私はこれまで正社員としての勤務経験が全くなく、フリーターやアルバイト(販売)のみで転職を繰り返していたからです。ハローワークで基礎演習コース(販売・営業)をすすめられました。基礎演習では、カウンセリングから、基礎的なパソコン演習やビジネス文書の書き方、ビジネスマナー、ディスカッション中心です。
クラスには色々な生徒がいました。リストラなどで転職を繰り返してる人・無職だが起業したい人・会社潰した社長で何回も転職や起業や廃業を繰り返してる人(再起業希望)・フリーターだった人・大学1浪→不合格→引きこもりだった人(親一人子一人)・公務員退職後7年間家族の介護をしていた方などです。これまで正社員に就けなかった方や様々な事情のある方が優先みたいです。(トライアル雇用・若年者など)
つまり義務教育に例えると、基礎演習が中学1年生と2年生、実践演習が3年生なわけです。いわば、質問者様は、いきなり中学3年生コースに入ったので、留年や落第もできないのです。あいにく質問者様が実践コースを申し込んだ時期に、基礎コースがあったかどうかは分かりませんが…。
詳細はハローワークの各担当窓口へお尋ね下さい。公共職業訓練・委託訓練なら可能性はあります。
【早めの回答希望です】失業保険について 自己都合退社だと言われ納得ができません。
契約社員で丸3年勤務した会社を期間満了により3月31日で退職しました。
ここ数ヶ月、仕事が原因で体調不良に陥り、主治医から診断書をもらい月半分程は有給として休みをとっていました。
契約の延長を希望していましたが、欠勤の多さを理由に会社側から退職を促された形です。

退職に同意して、会社都合になると確認をした後、退職日になってから上司に別部署で働かないかと話がありましたが、通勤するのに困難な距離であること、会社を辞めない限り体調不良が改善しないこと(主治医にも言われています)を理由に断り、退職となりました。

本日離職票を持って申請に行って来ましたが、「他部署への異動を勧めたが同意に至らず、期間満了の為退職した」との理由で自己都合退職の扱いになるとのことでした。
体調不良が仕事によるものだとしても、有給扱いで休んでいるため、直近6ヶ月の出勤日数に数字として異常がないことから病状証明書は認められないと言われました。

離職票の退職理由の欄に記入されていたことに相違がないと会社に調査をすることもできないと。
相違がないようであればサインをしてくれと言われ、サインをして手続きをしてきてしまいました。書かれていたことは事実として間違ってはいないので。
この場合、自己都合退職の扱いを覆すことは困難なのでしょうか。

続けたかった仕事を解雇された上に、体調を配慮せず、上司の都合の良い部署異動の話があっただけで自己都合とされるのはどうにも納得ができません。
お知恵拝借させて頂きたく思います。
だったらサインすべきでは無かった。手続きすんじゃったじゃないですか。
会社に「会社都合の約束だったじゃないですか?」くらい争ってからでもよかったと思います。
間に合うなら職安と会社に連絡してください。
頑張って下さい!
現在、失業保険の受給期間が、来年の1月末まで

所定給付日数が90日あります。


この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??

また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?

年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
>この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??

→ 可能です。ただし、訓練校の入校選考試験に合格し、訓練・生活支援給付金の受給要件に合致していれば、ですが。

もっと言えば、給付期間中であっても、ハローワークが認めてくれさえすれば事実上受講は可能です(原則は不可なんですがね)。


補足の質問については、これは微妙です。

めざす就職方向性が一致していてさらなるスキルアップをはかる上級訓練を受ける、というのが認められやすいです。

全然ジャンルが違うと、「一体どんな就職を目指しているのか?」とか、「就職が目的ではなくて給付金が目的なのか?」など、就職に向けての本気度にクエスチョンマークをつけられてしまい、連続受講を認めてもらえないという可能性はあります。

連続受講が認められさえすれば、現行制度上は通算24か月まで給付金を受給することが可能です。


しかし、現行の基金訓練制度及び訓練・生活支援給付金制度は、今年9月開講分をもって終了します。

それ以降は、「求職者支援法」という新しい法律(現在、法案は衆議院通過、参議院の審議中)にのっとってリニューアルスタートしますが、連続受講のしくみがどうなるのかはまだ分かりません。

給付金についても、存続の方向性は間違いないのですが、給付の所得条件はかなり厳しくなる見込みですので、現行制度で貰えていた人が新制度ではもらえなくなるという可能性は高いと思われます。


個人的には、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講を検討された方がよいのではないかとお勧めします。

90日間の受給期間中に公共職業訓練を受講しますと、失業給付が訓練修了まで延長されます。仮に60日受けた時点で6か月訓練を受講開始しますと60+180日で240日間受給できます。

また、基本手当のほか、受講手当や通所手当も支給されます。

一番よいのは、(一般論であり個々の訓練で差はありますが)公共職業訓練の方が基金訓練よりも実績や施設設備講師陣が充実しており、就職支援が手厚く、当然のこととして就職率も高いです。

質問者さんは雇用保険受給資格者ですので、本来こちらの公共職業訓練受講対象者です。
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