10月から職業訓練委託に通い、失業保険ではなく月10万の給付金を貰う手続きをしたものですが、11月の満一ヶ月を過ぎたらすぐに辞めようと考えています。その場合、10月分の給付金はもらえますか?もし、貰える
として、じゃあ振込み日はいつになりますか。10月1日から通った場合で、回答お願いします。
として、じゃあ振込み日はいつになりますか。10月1日から通った場合で、回答お願いします。
職業訓練受講給付金は自己都合で途中で退校した場合には、既に支給された分も返還しなくてはならなくなるかもしれませんね。
そもそも求職者支援訓練でそうしたことが実際にあるなら、ハロワの訓練担当へ苦情を申し立てることです。
ハロワから訓練施設へ連絡が入り対応してもらえると思います。
また、求職者支援訓練の認定をするのはハロワの上部機関の労働局ですから、労働局にも相談してみてはいかがですか?
そもそも求職者支援訓練でそうしたことが実際にあるなら、ハロワの訓練担当へ苦情を申し立てることです。
ハロワから訓練施設へ連絡が入り対応してもらえると思います。
また、求職者支援訓練の認定をするのはハロワの上部機関の労働局ですから、労働局にも相談してみてはいかがですか?
失業保険について質問なのですが、出産が9月の終わりなのですが今月で仕事を退職します。一応会社から源泉徴収をもらうのですが、出産のために退職する場合、失業保険は出るのでしょうか?経験ある方教えて下さい。
今月末で退社をするのであれば、7月中にハローワークで『受給期間延長』の申請をしてください(離職票と印鑑持参)。
その手続きをしてあれば、退職から4年以内に求職活動を始めれば、その時点で失業保険を貰うことができます。
詳しいことは、延長申請の時に職員が説明してくれます。
あくまでも、働く意思のある人がもらえる保険なので、出産退職の場合は退職してすぐにもらえるわけではありません。
↑延長申請しても、産後すぐにはもらえませんよね?
ハローワークでは、仕事を探し始めた時点でもらえると説明を受けましたが。
まぁ、産後8週間過ぎれば仕事ができるので、8週間後すぐに求職活動を始めればもらえますけど・・・。
その手続きをしてあれば、退職から4年以内に求職活動を始めれば、その時点で失業保険を貰うことができます。
詳しいことは、延長申請の時に職員が説明してくれます。
あくまでも、働く意思のある人がもらえる保険なので、出産退職の場合は退職してすぐにもらえるわけではありません。
↑延長申請しても、産後すぐにはもらえませんよね?
ハローワークでは、仕事を探し始めた時点でもらえると説明を受けましたが。
まぁ、産後8週間過ぎれば仕事ができるので、8週間後すぐに求職活動を始めればもらえますけど・・・。
失業保険について教えて下さい。
自己都合による退職です。
明日、雇用保険説明会に参加し、初回の認定日が3月10日になるのですが
ハローワークでの就職活動は、説明会の前日までにも行っていないと、
受給資格はなくなりますか?
どうか教えてください。
宜しくお願い致します。
自己都合による退職です。
明日、雇用保険説明会に参加し、初回の認定日が3月10日になるのですが
ハローワークでの就職活動は、説明会の前日までにも行っていないと、
受給資格はなくなりますか?
どうか教えてください。
宜しくお願い致します。
自己都合による退職の場合は給付制限があります、
給付制限中にも失業認定日があり、所定の求職活動をして
認定を受けなければなりませんが、
求職活動がしてなくて認定を受けてない場合は
給付制限が終了しません、
受給資格はなくなりませんが給付制限が終了しないと
基本手当ての支給が開始日されないことになります
説明会の前は待期期間ですから待期期間中は求職活動の
必要はありません
給付制限中にも失業認定日があり、所定の求職活動をして
認定を受けなければなりませんが、
求職活動がしてなくて認定を受けてない場合は
給付制限が終了しません、
受給資格はなくなりませんが給付制限が終了しないと
基本手当ての支給が開始日されないことになります
説明会の前は待期期間ですから待期期間中は求職活動の
必要はありません
失業保険 認定待期期間および、給付制限期間中にアルバイトをすると、支給額が減額するなど、影響はありますか?
受給資格決定日より1週間、また、自己都合で退職したため、3ヶ月の給付制限期間内は、収入がまったくありません。
短期のアルバイトをしようと思いますが、これをした場合、基本給付金の減額などはあるのでしょうか?
受給資格決定日より1週間、また、自己都合で退職したため、3ヶ月の給付制限期間内は、収入がまったくありません。
短期のアルバイトをしようと思いますが、これをした場合、基本給付金の減額などはあるのでしょうか?
「待期」は、働いていない日が7日あって完成するものです。
働いた日は「7日」に数えられません。
給付制限中に働いた場合、「再就職」とみなされる場合があります。
そうでない働き方なら、金額に影響しません。
働いた日は「7日」に数えられません。
給付制限中に働いた場合、「再就職」とみなされる場合があります。
そうでない働き方なら、金額に影響しません。
妊娠(出産)を機に退職する場合。
退職後、手続きに行って失業保険給付の手続き後、いつからもらえるものでしょうか?
退職後、手続きに行って失業保険給付の手続き後、いつからもらえるものでしょうか?
赤ちゃん産んでからです。
もちろん働く意思があることが前提です。
(働く気がない(求職活動をしない)なら貰えませんよ。)
産後1年以内で求職活動をするのなら受給延長はしなくていいですが
1年以上たってから求職活動なさるなら受給期間の延長(3年まで)をされてくださいね。
もちろん働く意思があることが前提です。
(働く気がない(求職活動をしない)なら貰えませんよ。)
産後1年以内で求職活動をするのなら受給延長はしなくていいですが
1年以上たってから求職活動なさるなら受給期間の延長(3年まで)をされてくださいね。
関連する情報