失業保険をもらうにあたって・・取得の資格について教えてください。
去年8月末まで失業保険を受けていましたが残日数わずかを残し 9月から派遣で 働いてました。
今月末で派遣先都合で契約終了となります。
派遣会社から一ヶ月仕事をさがせば離職票が会社都合になるといわれましたが たしか失業保険は 半年以上働いてなければ会社都合でも 資格は得られないのではと思ったのですが・・。働いた期間は五ヶ月なので 一ヶ月待ったところで新たな離職票での資格は得られませんか?
私の場合 すぐ離職票をもらい 前の残日数の分をもらいに行ったほうがよいでしょうか。正直一ヶ月探してもその派遣で次の仕事がすぐみつかるとはおもえませんので失業保険の資格がえられないなら待たずに離職票もらおうと思うのですが・・
教えてくださいませ。
あなたのおっしゃるとおりです。6ヶ月以上賃金が支払わなければ、会社都合であっても失業給付は受給できません。
また、派遣会社の離職票が届くのが1ヶ月後であっても、そこに記されている退職日は1月末になっています。
ところで、派遣会社の担当者は勘違いしているようです。現在派遣法は改正されており、契約期間終了日(1月末)までに次の仕事を紹介できない場合は速やかに離職票を発行しなければならないことになっています。
あなたは派遣会社へ退職後なるべく早く離職票を送るよう要求しましょう。
お願いします。
社長が言ったのですが、どうも不信なので。繰り返し転職して失業保険狙いする人がいると。。
そんな事、可能なんですか?
雇用保険に加入して12ヶ月きっちり勤めれば、失業給付の権利が得られます。(会社都合での退職の場合は6ヶ月で権利取得)
12ヶ月の加入だと給付日数は90日分で、給付制限(支給されない期間)が3ヶ月つきます。

①12ヶ月勤める⇒②退職⇒③3ヶ月待つ⇒④90日給付⇒①12ヶ月勤める

①~④を繰り返す、ということであれば可能です、、、
が、得とは思えません。給付が終わったらすぐに就職できるとは限りませんし、手当も給与の6割程度です。
定年後の退職について
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。

失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。

その方は10月いっぱいで退職でした。

在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。

という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。

こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。

失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?

私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。

10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。

根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。

実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。

なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?

やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。

誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。

よろしくお願い致します。
文章がややこしくて難しいんだけど、知っている事だけ書きます。

先ず失業給付は会社都合だったとしても1ヶ月と1週間後からの給付ですよ。

年金は今年60歳だと厚生年金だと思いますが、60歳になった時に裁定手続き(いわゆる受給申請手続き)をしておくべきだったのです。そうすれば仮に給与所得が多く支給制限にかかってしまって受給出来なかったとしても 退職した時点から受給の権利が発生した筈です。

厚生年金の振込みは私の所属した会社の年金組合は、2、4、6、8、8、10、12月(偶数月)の1日です。国の年金の振込みは同じ月の15日です。ちなみに私は5月29日が誕生日で6月から権利が発生したのですが、最初の振込みは8月でしたよ。それからすると11月、12月分は2月振込みですよ。

もう一つだけ その方は失業給付は3月から開始ですね。厚生年金は2月振込み開始ですね。年金と雇用保険は重複して受給する事が出来ません。従って どちらか有利な方(金額の高い方)を選択する事になる(多分雇用保険の方が多い)んでしょうが、すぐにもお金が必要だとしたら、厚生年金の方が開始が早い訳ですから、失業給付は諦める事になりそうですね。63歳まで働いていたんだからお金に困ってる訳では無く 損した得したの話だろうから雇用保険の受給の方が先かな?

私は某大企業を57歳のリストラで繰上げ定年退職しましたが、57歳で辞めた時点からの企業年金は60歳まで○○円、60歳から63歳到達時点まで○○円、65歳到達時点から死ぬまで○○円と云う風に計算書きにしたものを総務から貰いました。勿論雇用保険、年金の受給手続き等についての手引書も貰いました。ですから 年金受給開始時の通知が来た時もいい加減な社会保険庁の計算が間違っていないか比較出来たから非常に安心でしたね。辞めた人の事まで心配して、良い総務人なんでしょう。年金、雇用保険関係は関係する省庁のホームページでかなり詳しく勉強出来ます。更なる研鑽を。
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