失業保険を受けるまではアルバイトや派遣の仕事はしていいのでしょうか?ちなみに大阪市在住です。
詳しく教えてください。
詳しく教えてください。
待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
一応規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
一応規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
私は会社員で、国民年金の3号被保険者の妻がいます。妻は、前職を3月末に退職後、失業保険を受給し、その後アルバイトを行い、このたび、11月後半より、別のパートに決まりました。
この妻の収入に関し、質問させてください。
妻の11月後半からのパートは、派遣社員で、3号被保険者の範囲内の仕事の見込みです。(年間130万円以内、10万8000円/月以下)
しかし、その前のアルバイトの収入が、2ヶ月後の振込みのため、12月(10月アルバイト分)と1月(11月アルバイト分)と振込みがあります。(2ヶ月合計で15万円程度)。
よって、新しいパートの給料(翌月振込みで、11月の日割り分が12月入金、12月分が1月に入金)と、前のアルバイト分が2ヶ月に渡って同月に入金されます。
仕事が重複している期間はないのですが、収入が2ヶ月にわたって、一時的に、108,333円を超えます。
このような場合、この重複期間は、3号被保険者から1号への変更手続き+国民年金支払いをすることになるのでしょうか?
この重複期間を過ぎると、パートの仕事のみになるので、年間130万円以内、10万8000円/月以下になる見込みです。
どなたか、お知恵をお借りしたく、お返事いただけると幸いです。
この妻の収入に関し、質問させてください。
妻の11月後半からのパートは、派遣社員で、3号被保険者の範囲内の仕事の見込みです。(年間130万円以内、10万8000円/月以下)
しかし、その前のアルバイトの収入が、2ヶ月後の振込みのため、12月(10月アルバイト分)と1月(11月アルバイト分)と振込みがあります。(2ヶ月合計で15万円程度)。
よって、新しいパートの給料(翌月振込みで、11月の日割り分が12月入金、12月分が1月に入金)と、前のアルバイト分が2ヶ月に渡って同月に入金されます。
仕事が重複している期間はないのですが、収入が2ヶ月にわたって、一時的に、108,333円を超えます。
このような場合、この重複期間は、3号被保険者から1号への変更手続き+国民年金支払いをすることになるのでしょうか?
この重複期間を過ぎると、パートの仕事のみになるので、年間130万円以内、10万8000円/月以下になる見込みです。
どなたか、お知恵をお借りしたく、お返事いただけると幸いです。
私(会社員の妻)も同じようなことがありました。私は二ヶ所でパートをしていて、1ヶ月だけ給料が11万ちょっとになってしまったのですが、旦那の加入している保険者に電話して確認したら、「継続して108,000円以上の月が、3ヶ月以上続くようなら、脱退の手続きをする」と言われました。
だから、1ヶ月なら大丈夫だと思います。ただし、やっぱり保険者に確認した方が確実だとは思います。
だから、1ヶ月なら大丈夫だと思います。ただし、やっぱり保険者に確認した方が確実だとは思います。
質問なのですが
失業保険を申請した者で
一日2時間、週6のバイトをしようとしているんですが
これって働いた日は失業保険貰えないんですよね?いくら2時間といえども
どうなんでしょう?
失業保険を申請した者で
一日2時間、週6のバイトをしようとしているんですが
これって働いた日は失業保険貰えないんですよね?いくら2時間といえども
どうなんでしょう?
失業保険を申請したといっても給付制限3ヶ月の期間中か、それとも受給中かが分かりません。
それによって回答が違います。
①給付制限中・・・週20時間、①日4時間未満であれば制限なく自由にアルバイトができるが、1ヶ月14日という制限をいうハローワークもあるので確認が必要。(給付制限期間が明けて最初の認定日に申告だが支給には影響なし))
②受給中・・・以下の計算式で計算してください。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
それによって回答が違います。
①給付制限中・・・週20時間、①日4時間未満であれば制限なく自由にアルバイトができるが、1ヶ月14日という制限をいうハローワークもあるので確認が必要。(給付制限期間が明けて最初の認定日に申告だが支給には影響なし))
②受給中・・・以下の計算式で計算してください。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
失業保険についてです。
外国籍の旦那と海外にて結婚、配偶者ビザ取得、日本への引越し準備、旦那の両親・親族訪問(結婚した国とは別)の為昨年10月仕事を辞めました。
先月帰国し、新宿の職安に失業保険をすぐもらえるか(やむを得ない事情の自己都合退職の為)聞いたらもらえる可能性はあると言われ、渋谷区在住なので渋谷の職安に行きましたが申請できないと言われました。
理由は退職後1ヶ月以内に結婚・東京へ転居してないこと、ビザは旦那一人で取れるということです。
でも国内で式を挙げるのと違い、海外に行ってから準備をしたんです。式は12月はじめに挙げました。それにビザは一人で取れるって別居しろってことですか?
納得できません。
でも一度却下されたものはどうしようもないですか?諦めるしかないんでしょうか。
外国籍の旦那と海外にて結婚、配偶者ビザ取得、日本への引越し準備、旦那の両親・親族訪問(結婚した国とは別)の為昨年10月仕事を辞めました。
先月帰国し、新宿の職安に失業保険をすぐもらえるか(やむを得ない事情の自己都合退職の為)聞いたらもらえる可能性はあると言われ、渋谷区在住なので渋谷の職安に行きましたが申請できないと言われました。
理由は退職後1ヶ月以内に結婚・東京へ転居してないこと、ビザは旦那一人で取れるということです。
でも国内で式を挙げるのと違い、海外に行ってから準備をしたんです。式は12月はじめに挙げました。それにビザは一人で取れるって別居しろってことですか?
納得できません。
でも一度却下されたものはどうしようもないですか?諦めるしかないんでしょうか。
他の資格で入国して、「配偶者」の在留資格に変更することも出来ますからねえ。
外国に住まないならあなたが退職する理由もないはず。
申請していないのなら「却下」もされてません(決定書を受け取りましたか?)。
まず申請して、却下されたら不服申立ても可能です。
外国に住まないならあなたが退職する理由もないはず。
申請していないのなら「却下」もされてません(決定書を受け取りましたか?)。
まず申請して、却下されたら不服申立ても可能です。
扶養について教えてください 9月?日に仕事を退職して、主人の扶養になるのですが現在130万を超えています。自己都合退社なので、失業保険もらえるようになるまでの3ヶ月待機の間は扶養になれますか。
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
又、失業保険の日額金額によっては、扶養対象者にはなれないといわれますが、その場合は国民保険と国民年金に加入でしょうか
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、扶養になろうとする月以降の見込年収額で判断されます。
雇用保険(失業保険)の基本手当の受給期間中については、原則として社会保険の扶養になることはできません。
但し、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額が130万円未満とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
待期期間については、原則として扶養になれますが、組合健保の場合、健康保険組合の規約によって、扶養になれない場合もあるようです。
扶養になれない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
但し、あなたが健康保険に2ヶ月以上加入していらっしゃった場合、健康保険の任意継続が可能です。
お住まいの地域の国民健康保険料と、任意継続に場合の保険料を比較されたうえで、低額のほうを選ばれればよいでしょう。
ただ、任意継続に場合、前納した保険料は、再就職によって社会保険か共済組合に加入した場合しか返還されませんのでご注意ください。
また、任意継続の手続は、離職後20日以内に行わなければなりません。
年金については、厚生年金の任意継続制度はありませんから、いずれの場合も国民年金に加入することになります。
雇用保険(失業保険)の基本手当の受給期間中については、原則として社会保険の扶養になることはできません。
但し、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額が130万円未満とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
待期期間については、原則として扶養になれますが、組合健保の場合、健康保険組合の規約によって、扶養になれない場合もあるようです。
扶養になれない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
但し、あなたが健康保険に2ヶ月以上加入していらっしゃった場合、健康保険の任意継続が可能です。
お住まいの地域の国民健康保険料と、任意継続に場合の保険料を比較されたうえで、低額のほうを選ばれればよいでしょう。
ただ、任意継続に場合、前納した保険料は、再就職によって社会保険か共済組合に加入した場合しか返還されませんのでご注意ください。
また、任意継続の手続は、離職後20日以内に行わなければなりません。
年金については、厚生年金の任意継続制度はありませんから、いずれの場合も国民年金に加入することになります。
失業保険についての質問です、今月の20日が最終の認定日なのですが本日お仕事内定の連絡を頂きました。月曜日から出社になります。
明日ハローワークに行こうと思っていますが、何を持っていったらいいのですか?
後、一応残11日分の失業保険が残っていますがこれはやはりもらえないのでしょうか?
詳しい方どうぞ教えて下さい。
明日ハローワークに行こうと思っていますが、何を持っていったらいいのですか?
後、一応残11日分の失業保険が残っていますがこれはやはりもらえないのでしょうか?
詳しい方どうぞ教えて下さい。
失業給付の基本手当は再就職日の前日つまり、先月の認定日から6/17までの分が6/20の
認定日に申告書を提出して受給する事になります。
「受給資格者証」「失業認定申告書」に「採用証明書」を持参すれば認定日の変更ができます。
事前に職安に確認してから行きましょう。
認定日に申告書を提出して受給する事になります。
「受給資格者証」「失業認定申告書」に「採用証明書」を持参すれば認定日の変更ができます。
事前に職安に確認してから行きましょう。
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