迷っています。退職後、国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選択すれば良いのか教えて下さい。
私共夫婦の場合、退職後、国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選択すれば良いのか教えて下さい。
夫婦共稼ぎで私と妻は来年退職します。「私…勤続40年59歳・妻勤続27年58歳退職」
(私)
①年収(源泉徴収票約800万円)程度です。
②55歳より定昇ストップしているので今後も年収に変化はありません。
③退職後60歳までの収入は退職金と失業保険のみです。(60歳…報酬比例部分あり)
④就職難の時代ですから今のところ再就職は疑問です。
⑤扶養おりません
(妻)
①年収(源泉徴収票約560万円)程度です。
②55歳より定昇ストップしているので今後も年収に変化はありません。
③退職後60歳までの収入は退職金と失業保険のみです。(60歳…報酬比例部分あり)
④就職難の時代ですから今のところ再就職は疑問です。
⑤扶養おりません
以上、現在夫婦共稼ぎですが、来年3月末に二人とも退職する予定でいます。
お聞きしたい事…
①上記の状況から、夫婦それぞれ国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選ぶのが良いでしょうか?
② 再就職は疑問ですが、年収が少なくなってから国民健康保険に加入した方がいいとの話しがありますが…
③健康保険任意継続とした場合、限度2年とのことですが私の場合は1年継続が良いのかそれとも2年継続後に国民健康保険に切り替えた方がいいのか?
④二人で同年退職した場合、いつごろ妻を扶養にすればいいのでしょうか?
何か、大変初歩的でどう聞いたら良いのかもわからない中での質問で誠に申し訳ありませんが、どうすればいいのかご存知の方は是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
私共夫婦の場合、退職後、国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選択すれば良いのか教えて下さい。
夫婦共稼ぎで私と妻は来年退職します。「私…勤続40年59歳・妻勤続27年58歳退職」
(私)
①年収(源泉徴収票約800万円)程度です。
②55歳より定昇ストップしているので今後も年収に変化はありません。
③退職後60歳までの収入は退職金と失業保険のみです。(60歳…報酬比例部分あり)
④就職難の時代ですから今のところ再就職は疑問です。
⑤扶養おりません
(妻)
①年収(源泉徴収票約560万円)程度です。
②55歳より定昇ストップしているので今後も年収に変化はありません。
③退職後60歳までの収入は退職金と失業保険のみです。(60歳…報酬比例部分あり)
④就職難の時代ですから今のところ再就職は疑問です。
⑤扶養おりません
以上、現在夫婦共稼ぎですが、来年3月末に二人とも退職する予定でいます。
お聞きしたい事…
①上記の状況から、夫婦それぞれ国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選ぶのが良いでしょうか?
② 再就職は疑問ですが、年収が少なくなってから国民健康保険に加入した方がいいとの話しがありますが…
③健康保険任意継続とした場合、限度2年とのことですが私の場合は1年継続が良いのかそれとも2年継続後に国民健康保険に切り替えた方がいいのか?
④二人で同年退職した場合、いつごろ妻を扶養にすればいいのでしょうか?
何か、大変初歩的でどう聞いたら良いのかもわからない中での質問で誠に申し訳ありませんが、どうすればいいのかご存知の方は是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
①上記の状況から、夫婦それぞれ国民健康保険と健康保険任意継続のどちらを選ぶのが良いでしょうか?
任意継続をされた方が良いように思います。
・最終的には来年退職が近づいて来たら、それぞれの健康保険に任意継続の保険料を聞く。
・前年の源泉徴収票を持って市区町村で国民健康保険料(税)を聞く。
・総合的に安い方を選択する。
②再就職は疑問ですが、年収が少なくなってから国民健康保険に加入した方がいいとの話しがありますが…
前年の年収が少なくなってから国民健康保険に加入すれば保険料は安くなります。
③健康保険任意継続とした場合、限度2年とのことですが私の場合は1年継続が良いのかそれとも2年継続後に国民健康保険に切り替えた方がいいのか?
3月に退職するのであれば1年加入が良いと思いますが、翌年も国民健康保険と任継保険料を比較しましょう。
④二人で同年退職した場合、いつごろ妻を扶養にすればいいのでしょうか?
基本的には雇用保険受給終了後と思いますが、扶養認定は健康保険ごとに若干の違いがありますので相談されることをお勧めします。
※任意継続は基本的に2年間加入となっていますが、保険料を支払ことで継続の意志を表示する制度でもあります、よって保険料を支払わなければいつでも辞めることが出来ます。
任意継続をされた方が良いように思います。
・最終的には来年退職が近づいて来たら、それぞれの健康保険に任意継続の保険料を聞く。
・前年の源泉徴収票を持って市区町村で国民健康保険料(税)を聞く。
・総合的に安い方を選択する。
②再就職は疑問ですが、年収が少なくなってから国民健康保険に加入した方がいいとの話しがありますが…
前年の年収が少なくなってから国民健康保険に加入すれば保険料は安くなります。
③健康保険任意継続とした場合、限度2年とのことですが私の場合は1年継続が良いのかそれとも2年継続後に国民健康保険に切り替えた方がいいのか?
3月に退職するのであれば1年加入が良いと思いますが、翌年も国民健康保険と任継保険料を比較しましょう。
④二人で同年退職した場合、いつごろ妻を扶養にすればいいのでしょうか?
基本的には雇用保険受給終了後と思いますが、扶養認定は健康保険ごとに若干の違いがありますので相談されることをお勧めします。
※任意継続は基本的に2年間加入となっていますが、保険料を支払ことで継続の意志を表示する制度でもあります、よって保険料を支払わなければいつでも辞めることが出来ます。
寿退社で仕事を退職し1ヶ月経ちました、離職票が届き次第ハローワークで失業保険受給の手続きをしたいと考えています。まだ籍は入れておらず、8月初旬を予定しています。
籍を入れたことによって失業保険の給付が受けられない…などということがないか心配です。籍を入れて姓が変わっても大丈夫でしょうか?
籍を入れたことによって失業保険の給付が受けられない…などということがないか心配です。籍を入れて姓が変わっても大丈夫でしょうか?
寿退社。おめでとうございます。入籍してから住民票を持っていて、氏名変更や住所の変更をすればいいだけです。金融機関への振込なので、入籍後に指定した口座の名義を変更する必要はあるかもしれません。
補足について。
本来は、給付制限中も含めて、国保なり任意継続するなりしなければいけません。被扶養者に入るということは、養ってもらうと宣言しているようなものです。養ってもらおうというのに、受給できるわけがありません。実際に、失業給付を受給することを前提にしていると被扶養者になることを拒否する健康保険組合などもあります。
そうは言っても、給付対象期間中以外であれば扶養に入っていても構わないというのが一般的なようではありますが。また、受給中でも被扶養者のままでいられるケースもあります。基本手当日額によっては。細かいことはハローワークででも聞いてください。
んなことさせてるから、消費税を上げないといけないんだ。参議院なくす話はどうなったんだか。衆議院減らす話もあれじゃなぁ。
あと、余談ですが、
「•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合」
は不正受給になります。これは、専業主婦になる場合も同じです。
補足について。
本来は、給付制限中も含めて、国保なり任意継続するなりしなければいけません。被扶養者に入るということは、養ってもらうと宣言しているようなものです。養ってもらおうというのに、受給できるわけがありません。実際に、失業給付を受給することを前提にしていると被扶養者になることを拒否する健康保険組合などもあります。
そうは言っても、給付対象期間中以外であれば扶養に入っていても構わないというのが一般的なようではありますが。また、受給中でも被扶養者のままでいられるケースもあります。基本手当日額によっては。細かいことはハローワークででも聞いてください。
んなことさせてるから、消費税を上げないといけないんだ。参議院なくす話はどうなったんだか。衆議院減らす話もあれじゃなぁ。
あと、余談ですが、
「•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合」
は不正受給になります。これは、専業主婦になる場合も同じです。
定年退職後再雇用された後の失業保険受給額について
ご経験者の方又詳しい方是非お教えください。
前の会社は2003年に入社し現在の会社と2010年に合併しました。
雇用条件、有給休暇などはそのまま引き継がれました。
来年3月末60歳定年となり再雇用を希望しております。
再雇用はまだ確定ではありませんが賃金は大幅に下がると思います。
再雇用後(定年後)2年くらい継続して働いて会社を辞めた場合は
失業保険はもらえますか?(継続して在職10年になった場合)
どうせ退職するなら在職期間を10年以上にすると受給期間が長いと
思いましたので。
ただ受給額を算定するにあたり、下がった給料の6ヶ月分が
算定されるのですか?
そうだとすると現職の給料が高いのでそのまま退職して
失業保険を頂く方がお得でしょうか?
継続雇用で現職の時より75%以下の給料になった場合、
ハローワークに申請すると下がった分の何%か補助がいただけると聞きました。
それをもらっていても会社を辞めた時は失業保険は
もらえるのでしょうか?
また年金の一部(?)も60歳からは月額4万円位頂けると
国(?)から通知が来ていますのでそれも受給する予定です。
生活があるので出来るだけ有利な条件で退職をしたいと思っております。
何をどうすればいちばんよいのかよくわかりません。
アドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。
ご経験者の方又詳しい方是非お教えください。
前の会社は2003年に入社し現在の会社と2010年に合併しました。
雇用条件、有給休暇などはそのまま引き継がれました。
来年3月末60歳定年となり再雇用を希望しております。
再雇用はまだ確定ではありませんが賃金は大幅に下がると思います。
再雇用後(定年後)2年くらい継続して働いて会社を辞めた場合は
失業保険はもらえますか?(継続して在職10年になった場合)
どうせ退職するなら在職期間を10年以上にすると受給期間が長いと
思いましたので。
ただ受給額を算定するにあたり、下がった給料の6ヶ月分が
算定されるのですか?
そうだとすると現職の給料が高いのでそのまま退職して
失業保険を頂く方がお得でしょうか?
継続雇用で現職の時より75%以下の給料になった場合、
ハローワークに申請すると下がった分の何%か補助がいただけると聞きました。
それをもらっていても会社を辞めた時は失業保険は
もらえるのでしょうか?
また年金の一部(?)も60歳からは月額4万円位頂けると
国(?)から通知が来ていますのでそれも受給する予定です。
生活があるので出来るだけ有利な条件で退職をしたいと思っております。
何をどうすればいちばんよいのかよくわかりません。
アドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。
この問題は非常に複雑な制度で、理解するのが大変です。
貴方の履歴が判らないので仮定しますが・・。
1.在職10年は問題ではありません。雇用保険を何年かけたによって受給期間が
(他に年齢や退職理由にもよりますが、おおまかに)決まります。
つまり2003年以前にほかの会社で雇用保険をかけていれば加算されます。
その間、基本手当(貴方の意味で失業保険)等を受給していないことが条件です。
10年、20年、30年でふえていきます。
2.基本手当の算定には退職前6か月の給料で決まります。
給料が高いほど多くなりますが上限あり、60歳以上で6,777円/日です。
3.60歳から貰える厚生年金報酬比例部分で4万円出るそうですが基本手当を
受給すると貰えません。
4.質問から貴方の生年月日が昭和27.4.1以前の女性とすると63歳から65歳
厚生年金の1階部分貰えます。おおまかに合計4万円の2倍くらいになるでしょう。
5.高年齢雇用継続給付
給料が60歳以降75%以下に減額した場合60%を上限として、
たとえば、30万⇒18万(交通費も含み)になった場合申告して
180,000×15%=27,000円(最高額)支給されます。
給料が18万以上増えると15%から大きく減額されます。
この手当ての給付を受けると4万円の厚生年金から1万円以内くらいで支給停止に
なります、何のための補填か判りませんが、支給を減らしたい一心の役所の制度は
こんなものでしょう。
給付を受けても退職後の基本手当受給には関係ありません。
わかりやすく簡単に書いたつもりですが、それでも複雑です。
判りづらくするのが役所の制度だと思います。
退職金や貯金で生活できるのであれば60歳で退職できますが、そうでなければ65歳
くらいまで働かなければならないようです。
貴方の履歴が判らないので仮定しますが・・。
1.在職10年は問題ではありません。雇用保険を何年かけたによって受給期間が
(他に年齢や退職理由にもよりますが、おおまかに)決まります。
つまり2003年以前にほかの会社で雇用保険をかけていれば加算されます。
その間、基本手当(貴方の意味で失業保険)等を受給していないことが条件です。
10年、20年、30年でふえていきます。
2.基本手当の算定には退職前6か月の給料で決まります。
給料が高いほど多くなりますが上限あり、60歳以上で6,777円/日です。
3.60歳から貰える厚生年金報酬比例部分で4万円出るそうですが基本手当を
受給すると貰えません。
4.質問から貴方の生年月日が昭和27.4.1以前の女性とすると63歳から65歳
厚生年金の1階部分貰えます。おおまかに合計4万円の2倍くらいになるでしょう。
5.高年齢雇用継続給付
給料が60歳以降75%以下に減額した場合60%を上限として、
たとえば、30万⇒18万(交通費も含み)になった場合申告して
180,000×15%=27,000円(最高額)支給されます。
給料が18万以上増えると15%から大きく減額されます。
この手当ての給付を受けると4万円の厚生年金から1万円以内くらいで支給停止に
なります、何のための補填か判りませんが、支給を減らしたい一心の役所の制度は
こんなものでしょう。
給付を受けても退職後の基本手当受給には関係ありません。
わかりやすく簡単に書いたつもりですが、それでも複雑です。
判りづらくするのが役所の制度だと思います。
退職金や貯金で生活できるのであれば60歳で退職できますが、そうでなければ65歳
くらいまで働かなければならないようです。
育児休業を終了し、訳がありその会社を退社しました。雇用保険に加入していたので失業保険の手続きをしますが、日額の計算はどのようになるのでしょうか?
退社直前の6ヵ月は育児休業給付金をもらっていて、会社からは2~300円給料がありました。わかる方いましたら教えて下さい。
退社直前の6ヵ月は育児休業給付金をもらっていて、会社からは2~300円給料がありました。わかる方いましたら教えて下さい。
雇用保険の受給資格は10月から退職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある完全な月が12ヶ月以上あることが要件になっています。
出産・育児等の場合で30日以上引き続き働くことが出来ない状態の場合は、「受給要件の緩和」となり、その日数が2年に加算されます。
ですから2年+あれば産前産後休業期間?+育児休業期間の合計期間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。
ただ少し気になるのは、2~300円給料というのは、何でしょう。
受給要件の緩和のためには、賃金の支払を受けなかったというのが要件になっています。
常識的には2~300円というのは、賃金としてではなく、福利厚生的な手当と思われますので大丈夫でしょう。
とりあえず、雇用保険の受給資格があるものとして回答します。
産前産後休業期間や育児休業期間というのは、通常賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。
育児休業開始時賃金月額証明書の控えをもらぅっていないんでしょうか?
もしお手元に証明書の控えがあれば、育児休業を開始の直前の賃金の締め日から遡って6ヶ月の給料の総額を180で割ると賃金日額がでます。
基本手当日額の計算は、60歳未満であれば、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります
出産・育児等の場合で30日以上引き続き働くことが出来ない状態の場合は、「受給要件の緩和」となり、その日数が2年に加算されます。
ですから2年+あれば産前産後休業期間?+育児休業期間の合計期間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。
ただ少し気になるのは、2~300円給料というのは、何でしょう。
受給要件の緩和のためには、賃金の支払を受けなかったというのが要件になっています。
常識的には2~300円というのは、賃金としてではなく、福利厚生的な手当と思われますので大丈夫でしょう。
とりあえず、雇用保険の受給資格があるものとして回答します。
産前産後休業期間や育児休業期間というのは、通常賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。
育児休業開始時賃金月額証明書の控えをもらぅっていないんでしょうか?
もしお手元に証明書の控えがあれば、育児休業を開始の直前の賃金の締め日から遡って6ヶ月の給料の総額を180で割ると賃金日額がでます。
基本手当日額の計算は、60歳未満であれば、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります
失業保険の個別延長について
再度の質問で申し訳ありません。
来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。
ということです。
延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。
また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。
給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。
出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
再度の質問で申し訳ありません。
来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。
ということです。
延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。
また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。
給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。
出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
個別延長給付はその名の通り、個別であって正式に決めるのは安定所所長です。
一般論として回答しますが、個別延長と通常の基本日当の違いは、基本日当の失業給付の申請の場合は内定があっても、求職活動を、まだしたい旨がある場合は、受付けて貰い、かつ、内定ではなく、就職日の1日前まで、基本日当が受給できます。
個別延長給付は内定を重んじ、最後の内定日に内定がある者は、個別延長されません、これが基本。
②の方は基本が間違っています、これを許してしまいますと、全ての内定がある方々が、まだ求職活動をしたいと言い、60日間分全てを受給してしまうと思います。
②の回答は一般受給者を対象とした回答に感じます、また、記載しない場合においても、問われますし(安定所紹介の内定なら資格証に〇〇会社内定と書くのが一般的ですが)、まず、延長されないと思います。
都道府県の労働局により個別延長は特に差異があるので、絶対とは言えませんが、個別延長給付は内定を報告した時点で打ち切りになる性格上、最終認定日に内定がある者が、個別延長されるとは考えにくいです。
「補足拝見」
安定所の判断は、22日間の個別延長として捉える事は出来ないと思います、個別延長給付の決定=最大60日の延長です、他に内定が無い場合、22日間になるとの見解はしないと思います。
私は教示するほどの知識は無いと思います、②の回答が正しいのなら、やはり個別延長、都道府県により大きな差異があると感じます。
個別延長給付はH21.3.31からH24.3.31までの、特定受給資格者(特定理由の23も該当)を対象に暫定的に始まった制度で、長引く不況のなか、H26.3.31までに延長された背景があります。
来年度からの会社都合退職者には、無い制度かもしれないことは知っていた方が良いかと思います。
当初は、年齢45才未満、就職困難地の両方を満たす方を対象にスタートする筈でした、今でも厚労省の内部通達文書はそのままのようです。
ところが、始まる直前、45才以上、就職困難地を取り下げ、全ての会社都合退職者を対象としたのは全国統一の様で、24年3月31日まで退職者に関しては、所定給付日数に対する、就職応募回数のみで個別が決定されていたのも、ほぼ統一されていました。
H24.4.1から個別延長はどう変わったか、私の県の安定所で聞いた事があるのですが、45才以上の方には安定所職員と共にキャリアプランを作成する、今までのキャリアに合わせ、現実味のある求職活動をした方を個別延長とする方針を出したと聞きました。
つまり、質問者様は定年近い年齢とのこと、私の県とは相当、個別延長決定の方法が違い、これ以上の回答は出来ません。
個別延長の回答では以前にも誤った事がありました。
青森の方が、一度、認定日に行くことができなかった、これが汚点となり、個別延長されないかの問いに、私の県では、問題なく延長されるため、問題なく延長される回答をしたことがあります。
結果は延長されなかったそうです、私は青森の安定所に確認しましたが、やはり本当で、全国統一されたことだと思いますと、青森の安定所職員から聞きました。
この位、差異があるため、①②の回答を踏まえ、安定所給付課に足を運び、再度確認された方が良いと思います、かつ、出来ることなら、回答した職員の名前も確認した方が良いかと思います。
最初に戻りますが、個別はあくまで個別なのです、明確に回答できなく申し訳ありません。
一般論として回答しますが、個別延長と通常の基本日当の違いは、基本日当の失業給付の申請の場合は内定があっても、求職活動を、まだしたい旨がある場合は、受付けて貰い、かつ、内定ではなく、就職日の1日前まで、基本日当が受給できます。
個別延長給付は内定を重んじ、最後の内定日に内定がある者は、個別延長されません、これが基本。
②の方は基本が間違っています、これを許してしまいますと、全ての内定がある方々が、まだ求職活動をしたいと言い、60日間分全てを受給してしまうと思います。
②の回答は一般受給者を対象とした回答に感じます、また、記載しない場合においても、問われますし(安定所紹介の内定なら資格証に〇〇会社内定と書くのが一般的ですが)、まず、延長されないと思います。
都道府県の労働局により個別延長は特に差異があるので、絶対とは言えませんが、個別延長給付は内定を報告した時点で打ち切りになる性格上、最終認定日に内定がある者が、個別延長されるとは考えにくいです。
「補足拝見」
安定所の判断は、22日間の個別延長として捉える事は出来ないと思います、個別延長給付の決定=最大60日の延長です、他に内定が無い場合、22日間になるとの見解はしないと思います。
私は教示するほどの知識は無いと思います、②の回答が正しいのなら、やはり個別延長、都道府県により大きな差異があると感じます。
個別延長給付はH21.3.31からH24.3.31までの、特定受給資格者(特定理由の23も該当)を対象に暫定的に始まった制度で、長引く不況のなか、H26.3.31までに延長された背景があります。
来年度からの会社都合退職者には、無い制度かもしれないことは知っていた方が良いかと思います。
当初は、年齢45才未満、就職困難地の両方を満たす方を対象にスタートする筈でした、今でも厚労省の内部通達文書はそのままのようです。
ところが、始まる直前、45才以上、就職困難地を取り下げ、全ての会社都合退職者を対象としたのは全国統一の様で、24年3月31日まで退職者に関しては、所定給付日数に対する、就職応募回数のみで個別が決定されていたのも、ほぼ統一されていました。
H24.4.1から個別延長はどう変わったか、私の県の安定所で聞いた事があるのですが、45才以上の方には安定所職員と共にキャリアプランを作成する、今までのキャリアに合わせ、現実味のある求職活動をした方を個別延長とする方針を出したと聞きました。
つまり、質問者様は定年近い年齢とのこと、私の県とは相当、個別延長決定の方法が違い、これ以上の回答は出来ません。
個別延長の回答では以前にも誤った事がありました。
青森の方が、一度、認定日に行くことができなかった、これが汚点となり、個別延長されないかの問いに、私の県では、問題なく延長されるため、問題なく延長される回答をしたことがあります。
結果は延長されなかったそうです、私は青森の安定所に確認しましたが、やはり本当で、全国統一されたことだと思いますと、青森の安定所職員から聞きました。
この位、差異があるため、①②の回答を踏まえ、安定所給付課に足を運び、再度確認された方が良いと思います、かつ、出来ることなら、回答した職員の名前も確認した方が良いかと思います。
最初に戻りますが、個別はあくまで個別なのです、明確に回答できなく申し訳ありません。
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