自己都合で退職する予定です。09月15日に退職の予定で09月は有給消化の予定なのですが、失業保険をもらおうと思っているのと職業訓練に通おうと思っています。09月22日に職業訓練開始の学校に通
うことは可能なのでしょうか?
うことは可能なのでしょうか?
09月は有給消化中はまだ会社に所属している事になります
失業保険は自己都合ですので3か月後失業保険支給です。
ハローワークで行っている職業訓練は失業者対象です。
有料の職業訓練を行ってる民間の会社を探すことになります。
09月22日に職業訓練開始の学校【公共訓練】は通うことは出来ません。
民間でしたら通うことは可能です。
失業保険は自己都合ですので3か月後失業保険支給です。
ハローワークで行っている職業訓練は失業者対象です。
有料の職業訓練を行ってる民間の会社を探すことになります。
09月22日に職業訓練開始の学校【公共訓練】は通うことは出来ません。
民間でしたら通うことは可能です。
離職票について
前回の質問失業保険についてご回答くださった方ありがとうございました。
引き続き質問で申し訳ないのですが・・
1月10日まで有給消化で退職といたりますが、離職票はいつ送られてくるか聞いたところ給与の締めが月末なので2月の給与明細と一緒に送るといわれました。
そうなりますと失業保険の手続きが遅れてしまいますが問題ないのでしょうか?
給付される日数がへらされるとか手当の額が減るとか・・・
引き続きご回答願います。
たびたび申し訳ありません。
前回の質問失業保険についてご回答くださった方ありがとうございました。
引き続き質問で申し訳ないのですが・・
1月10日まで有給消化で退職といたりますが、離職票はいつ送られてくるか聞いたところ給与の締めが月末なので2月の給与明細と一緒に送るといわれました。
そうなりますと失業保険の手続きが遅れてしまいますが問題ないのでしょうか?
給付される日数がへらされるとか手当の額が減るとか・・・
引き続きご回答願います。
たびたび申し訳ありません。
給付日数も給付額も変わることはありません。
自己都合退職ですよね、手続きをできるだけ早くするために1月10日以降にハローワークへ行き求職者登録と雇用保険受給に関する仮手続きをしておけばいいでしょう、離職票が2月10日ぐらいなるとすれば、手当の受給が1ヶ月近く遅れることになりますから、早目に仮手続きを。
離職票が届いたときに、再度手続きに行けば、離職票を待って手続きを開始するより1ヶ月ほどは早く受給できるでしょう。
自己都合退職ですよね、手続きをできるだけ早くするために1月10日以降にハローワークへ行き求職者登録と雇用保険受給に関する仮手続きをしておけばいいでしょう、離職票が2月10日ぐらいなるとすれば、手当の受給が1ヶ月近く遅れることになりますから、早目に仮手続きを。
離職票が届いたときに、再度手続きに行けば、離職票を待って手続きを開始するより1ヶ月ほどは早く受給できるでしょう。
4月末に仕事を辞めて、7月から3ヶ月、公共職業訓練を受けています。
ハローワークの方から
「あなたは給付制限がかかっているので、職業訓練が終わったあとも、本来もらえる3ヶ月分の失業保険がもらえます」
と説明がありました。
ですが、クラスの人にその話をしたら
「職業訓練に入ったことによって、給付制限がかかっていたのが前倒しになるだけだから、訓練終わったらもらえないよ」
と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
ハローワークの方から
「あなたは給付制限がかかっているので、職業訓練が終わったあとも、本来もらえる3ヶ月分の失業保険がもらえます」
と説明がありました。
ですが、クラスの人にその話をしたら
「職業訓練に入ったことによって、給付制限がかかっていたのが前倒しになるだけだから、訓練終わったらもらえないよ」
と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
ハローワークの方から言われたのなら、貰えます。
ハローワークで嘘をつく職員はいないはずですよ(^^:)。
私なんぞは、就職活動していますかと、認定日に言われるのがいやで、しかたなく職業訓練うけていました。
ハローワークで嘘をつく職員はいないはずですよ(^^:)。
私なんぞは、就職活動していますかと、認定日に言われるのがいやで、しかたなく職業訓練うけていました。
引越しをすることになり会社を辞めます。
失業保険をもらおうと、社会保険を調べたのですが
お金だけ会社に払っていて、加入されてなかったことがわかりました。最悪です。税金名目で引いていて
会社が取っていたのです
会社に無理を言って、無理やり辞めたので 連絡するのも気まずいです。
役所に行っても、働いてなかったことになっていました。。
源泉徴収は会社からもらっていたのですが、課税証明書を役所に行って発行して貰ったら
0円でした。頭がこんがらがっています。
失業保険をもらおうと、社会保険を調べたのですが
お金だけ会社に払っていて、加入されてなかったことがわかりました。最悪です。税金名目で引いていて
会社が取っていたのです
会社に無理を言って、無理やり辞めたので 連絡するのも気まずいです。
役所に行っても、働いてなかったことになっていました。。
源泉徴収は会社からもらっていたのですが、課税証明書を役所に行って発行して貰ったら
0円でした。頭がこんがらがっています。
まずは、事の次第を今日明日にでも最寄りの弁護士へ相談若しくは労働基準監督署へ通報しましょう。
給与明細が手元にあるなら無くさずにコピーや写真を撮っておきましょう。
正当な手順を取れば必ず何とかなります。
給与明細が手元にあるなら無くさずにコピーや写真を撮っておきましょう。
正当な手順を取れば必ず何とかなります。
6月1日からの職業訓練がきまりました。
失業保険申請はまだしておらず、一番遅くて5月25日に
手続きすれば職業訓練に間に合うと言われました。
申請から7日間は完全失業でなくてはいけないというのは知っていますが、
その後はバイトOKなのでしょうか?たとえば5月15日に申請をしたら、
5月22日~5月31日はバイトOKでしょうか?
また、登録制のバイトをしていますが、完全失業とは登録も解除しなくては
いけませんか?いろいろ聞いてすみません。
失業保険申請はまだしておらず、一番遅くて5月25日に
手続きすれば職業訓練に間に合うと言われました。
申請から7日間は完全失業でなくてはいけないというのは知っていますが、
その後はバイトOKなのでしょうか?たとえば5月15日に申請をしたら、
5月22日~5月31日はバイトOKでしょうか?
また、登録制のバイトをしていますが、完全失業とは登録も解除しなくては
いけませんか?いろいろ聞いてすみません。
ここで質問すれば、居ながらにして知る事が出来ますが、
こんな大事な事はハローワークに出かけて調べるのが
賢明と思いますが。
安易にネットに頼っていたら何時かは失敗しますよ。
こんな大事な事はハローワークに出かけて調べるのが
賢明と思いますが。
安易にネットに頼っていたら何時かは失敗しますよ。
失業保険の特定給付受給資格者について
以下の状態のとき、自己都合の特定給付受給資格者になれるかどうか教えてください。
①会社の業績悪化により給料が低下を示唆された。
②このままでは生活できないために、転職する。
③妻は専業主婦で育児をしていたが、求職することにする。
④今は東京の職場だが、子供を預けれる実家(大阪)に帰り求職活動を行う。
※結婚以外では育児が理由でも構いません。育児のために利用する保育所が遠い、保育を依頼することになった親族の家が遠いというのでも認められます。
とサイトでみたのですが、この場合でも認められるでしょうか?
サービス残業など会社都合にできるぐらいではあるのですが、タイムカードなど証拠となるものもないしできれば大事にしたくないので・・・・。
以下の状態のとき、自己都合の特定給付受給資格者になれるかどうか教えてください。
①会社の業績悪化により給料が低下を示唆された。
②このままでは生活できないために、転職する。
③妻は専業主婦で育児をしていたが、求職することにする。
④今は東京の職場だが、子供を預けれる実家(大阪)に帰り求職活動を行う。
※結婚以外では育児が理由でも構いません。育児のために利用する保育所が遠い、保育を依頼することになった親族の家が遠いというのでも認められます。
とサイトでみたのですが、この場合でも認められるでしょうか?
サービス残業など会社都合にできるぐらいではあるのですが、タイムカードなど証拠となるものもないしできれば大事にしたくないので・・・・。
特定受給資格者として認定されるとすれば、①だけです。
その①も、賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)と規定されています。
不況により残業が減った、通勤交通費が減った等は理由には含まれません、基本給・○○手当(職務手当、資格手当等々)が15%以上減額になった証拠として、それまでの給与明細と減額後の給与明細が必要になります。
②については、生活レベルの問題です、今の生活を維持する為であってもそれは貴方の自己都合です。
③については、貴方の家庭の問題で、求職するもしないも自由です、それによって雇用保険の離職理由が変わる事はありません。
④これも特定受給資格者の要件には無く、特定理由離職者の要件にある配偶者の転勤にも該当しません。
その①も、賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)と規定されています。
不況により残業が減った、通勤交通費が減った等は理由には含まれません、基本給・○○手当(職務手当、資格手当等々)が15%以上減額になった証拠として、それまでの給与明細と減額後の給与明細が必要になります。
②については、生活レベルの問題です、今の生活を維持する為であってもそれは貴方の自己都合です。
③については、貴方の家庭の問題で、求職するもしないも自由です、それによって雇用保険の離職理由が変わる事はありません。
④これも特定受給資格者の要件には無く、特定理由離職者の要件にある配偶者の転勤にも該当しません。
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